施術の法的解釈

医療行為と医業類似行為

医療行為は医師法によって、医師のみができる行為として厳しく定められ、整体院で医療行為を行うことは禁止されています。

整体は法に基づかない医業類似行為です。

医業類似行為は法律で認められているものと法律に基づかないもの、2種類に分かれています。法律で認められている医業類似行為としては、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」が行うものがあります。

法に基づかない医業類似行為が法を冒しているのではなく、整体は法で認められた行為をしてはならないという解釈です。

椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など病名を医師から診断され、その治療は医師のみ行える医療行為です。接骨院は急性の怪我(捻挫、打撲、挫傷のみ)が医業類似行為として治療できます。骨折・不全骨折(骨のヒビ)・脱臼は応急処置のみで応急処置後の施術は医師の同意が必要となります。

保険適用の有無ではなく、治療に該当する行為以外は法律に基づかない医業類似行為となります。

そこで医業類似行為の定義は何か?が問題となるわけですが、厚労省で議論している最中で施術する側も明確な線引きがなくはっきりと言えないのが現状です。

医業類似行為がはっきりしていないので、来院者側からするとどこに行っていいのか分からないという声を聞きます。

治らないときは病院へ

法的資格制度のある接骨院では技術水準が一定以上あるので安心して施術が受けられます。逆に言えばどこに行っても同じということです。整体は法的資格制度がないので行った先々で施術内容が違ったり、施術で怪我をさせてしまう事故が起きるのも整体のほうが多いです。

しかし、病院や接骨院で良くならなかった状態が整体で良くなったということも多々あります。来院者が目的や効果、料金、施術時間など比較して選ぶというのが実情です。

はっきり言えるのは怪我や打撲、ねん挫など明らかに炎症が起きている場合は病院です。それ以外は行く人が選ぶというのが現状です。

当院では骨格や骨盤の歪みを伴う姿勢矯正や骨盤矯正、それに付随する肩こりや腰痛などの痛みを緩和する筋肉バランス調整の施術を行います。

整体では治療はできない

こちらが治療はできないという前提で施術しても来院者から求められることが実際にあります。断らずに治療をすると医師法違反となります。

来院される方の要望は多岐に渡り骨盤矯正や姿勢矯正と同じくらいに肩こりや腰痛も多いです。歪みを伴うものがほとんどなので筋肉バランスを取ればご要望に応えることができますが、立場上診断はできませんのですべての痛みを取れるかというと法律上どうしても無理があります。

原因が内臓や自律神経(ストレス)などのケースは病院との併用で効果が望める場合もあります。

整体でできる、できないの二択ではなく多方面からの連携で改善を目指していきます。

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